軽自動車の車庫証明手続き
〜 各種書類の用意を忘れずに 〜
軽自動車の車庫証明は人口10万人以上の街で必要
軽自動車は普通乗用車に比べて法的に優遇されている面が多く、車庫証明もそのひとつです。
普通乗用車を新車、中古車に限らず購入する際には、必ず車庫証明を取得しなければなりませんが、軽自動車の場合、ナンバー取得後15日以内に保管場所の届けを提出すること、と定められています。つまり軽自動車を購入後に届けを出せばいいわけです。
以前、軽自動車は車庫証明が不必要でした。しかし軽自動車の規格が大きくなったこと、登録台数が飛躍的に伸びたこと、都市部の交通事情が煩雑になってきたことにより、軽自動車にも保管場所の提出が義務化されましたが、これはおおむね人口10万人以上の市に適用されています。
現在も保管場所届け不要な市町村がありますので、軽自動車購入の際は届けが必要な地域であるか確かめておきましょう!
軽自動車の保管場所の地図記入も忘れずに
軽自動車の保管場所を申請する方法は各都道府県で共通ですが、提出先は地元の警察署になるので、必要書類は事前に確認しておくことをお勧めします。基本的に必要な書類は以下のようになります。
必要なもの | 詳細 |
---|---|
自動車保管場所届出書 | 様式が決まっており、地元警察署の窓口から受け取るか、またはインターネットからダウンロードすることができます。 |
保管場所標章交付申請書 | 軽自動車の保管場所があることを証明するステッカーの交付申請書です。これも様式が決まっており、自動車保管場所届出書と同じように警察署やネットから入手できます。 |
自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 自分の土地を保管場所とする場合は自認書に必要事項を記入します。これも地元警察署に用意されています。 |
保管場所使用承諾書 | 保管場所を月極の駐車場にする際、その駐車場所有者から使用承諾を得た証明となる書類です。用紙は警察署またはダウンロードで入手します。これは自分の住んでいる家でも名義が両親の場合は必要になります。 |
使用の本拠の位置が確認できるもの | 難しい言い回しですが、軽自動車の保管場所は使用者の住居から半径2q以内と定められているため、使用者の住所が分かるものを提出しろ、ということです。免許証や保険証があれば十分ですし、ガス・水道などの公共料金領収書や消印のある郵便物でも構いません。 |
保管場所の所在図・配置図 | 用紙は警察署に用意されています。駐車場と自宅までの簡単な地図、保管する駐車場の位置を記入します。とくに難しく書く必要はありません。不備な点があれば、その場で担当警察官が指摘くれるので修正することができます。 |
費用 | 住んでいる地域によって若干の差がありますので、地元警察署に確認してください。基本的に500円から610円の範囲内です。 |
最近、地域によってはネットから保管場所届けを出せる電子申請を行っている警察署もあります。簡便化のためにもとりあえず、地元警察署で電子申請を行っているか確認することをお勧めします。
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