軽自動車の車庫証明のとり方
最近では軽自動車でも、”車庫証明”が必要なケースが増えてきました。
自動車をお店で購入するとき、車庫証明手続き代行手数料が10,000円って項目があると思います。
でも、自分でやれば10,000円が浮きますし、カンタンな手続きなので、ぜひ自分でやってみましょう!
車庫証明手続きの流れ
最寄の警察署か運輸支局(陸運支局)で、車庫証明申請書類一式をもらう。※ インターネットでダウンロードできるところも増えています。
下記の書類です。
必要書類
- 自動車保管場所証明届出書
- 自認書または承諾書
- 所在図・配置図
以上の書類に記入例を見ながら、必要事項を書いていきます。記入例があるので、説明するまでもなくカンタンです。で、それを最寄の警察署に提出する!
その際、使用の本拠が確認できる「住民票」「運転免許証」「賃貸契約書」などが必要になる場合がありますので、事前に電話で確認しておきましょう!
ねっカンタンでしょ(笑)たったこれだけでお店は10,000円もの手数料をとるのです!
ぜひぜひ車庫証明くらいは自分でやってみましょう(^v^)
初めて軽自動車を購入する人は先に駐車場を決めておく!
駐車場は自宅から2km以内!
軽自動車は普通車に比べ、税制や手続き等で優遇されていますが、車庫証明についても普通車より簡単に取得することができます。
普通車の場合、車庫証明は申請手続きとなり、最寄りの警察署に上記の書類一式を揃えてナンバー取得前、つまり購入する車を自分の名義で登録する前に申請しなければなりません。
しかし軽自動車の場合、上記の書類一式を揃えるところまでは同じですが、ナンバー取得後でも提出が可能で、しかも届出だけなのでその場で交付されます。
自宅を駐車場としている場合や、これまでにも軽自動車の保管場所として駐車場と契約している人はそのまま継続すればいいのですが、初めて軽自動車を購入する人は予め駐車場を探しておく必要があります。
軽自動車の車庫証明はナンバー取得後でも届出が可能ですが、保管場所がないことから路上駐車をしていれば駐車違反となりますし、コインパーキングでは毎日の駐車料金が高くついてしまいます。
初めて軽自動車を購入、駐車場を探す場合は以下の点に注意してください。
注意点
- 自宅から保管場所までの距離が2km以内であること
- 道路から支障なく出入庫ができ、車全体を収容できること
- 道路以外の場所であること
- 自動車の保有者が保管場として使用できる権限があること
所在図と配置図はできるだけ正確に!
自宅に駐車場がない場合、どうしても民間の月極駐車場を借りなければなりませんが、他に保管場所として適しているところがあれば借りる必要はありません。
たとえば実家が2km以内にあり、軽自動車全体が収納でき、しかも出入庫が当たり前のようにできるのであれば問題なく車庫証明が取れます。
これが友達の家でも構いませんし、極端な話、血縁関係や友人関係が一切ない人の家でも条件さえ満たしていれば構いません。ただし、その地主(または家主)の承諾書が必要になります。
車庫証明を取るために必要な所在図・配置図は届出を行う警察署で届出用紙と一緒に購入します。所在図は自宅から駐車場までの道程とその周辺地図、配置図は駐車場の位置とその大きさ、面している道路を描きます。
とくに決まった書式はありませんが、一般的には北を上向きにします。フリーハンドでも構いませんが、あまりに地図を簡素化させたり、駐車場の縮尺が適当だったりすると書き直しさせられる可能性もあるので、定規を使ってきちんと描いてください。
車庫証明の届出が受理されると「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。標章は必ず車のリアウインドウに貼り付けてください。
車庫証明は自分でやれば節約になる!
軽自動車は小型車や普通車に比べると必要書類が少なく済みますが、車庫証明の必要な地域では取得しなければなりません。
自宅に車庫がある場合と駐車場を借りている場合は若干、異なるので注意してください。なお、自宅から2q以上離れている場所を駐車場にすることはできません。
車庫証明に必要な書類は3種類です。4枚複写の自動車保管場所証明書、保管場所の所在図・配置図、車庫の土地が自分名義の場合は保管場所使用疎明書(自認書)、駐車場を借りる、あるいは自宅でも土地名義が親や妻であった場合に必要な保管場所使用承諾証明書です。
これらの車庫証明書は免許証の住所を管轄している警察署に行けば貰うことができます。
管轄外のところでも貰えますが、たとえ近い場所にあっても管轄外であれば証明書を受領できないので、県境に住んでいる人は気をつけてください。
これらの証明書はディーラーや中古車販売店が代行してくれる場合もありますが、手数料を発生させるところもあります。購入者でも手続きは難しくないので、できるだけ自分で行えば購入資金を少しでも節約できます。
これらの書類作成でやや面倒なのが保管場所の所在図と配置図です。所在図は自分が住んでいる家と駐車場の位置を簡単に自筆で書いてください。
駐車場を借りている場合は地図を自宅と駐車場が分かるサイズまで拡大、コピーして家から駐車場までの道程を塗りつぶせば受理されます。
配置図は定規を使ってきちんと書き、駐車場の出入口と駐車場の幅を大まかで構わないので記入してください。配置図をいい加減に描くと受理されない場合があります。
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