軽自動車の自賠責保険(強制保険)について
自賠責保険は別名強制保険ともいわれ、自動車・バイクに乗る方なら誰しもが 絶対に加入しなければならない保険です。
加入していないと車検が受けられませんし、未加入(期限切れ)で運転すると法律により、 50万円以下の罰金または1年以下の懲役+免許停止処分・違反点数6点の処分を受ける事になります。
期限が近づくとお知らせのハガキがきますが、 まれにこない場合もありますので期限には十分に注意しましょう。
さて、自賠責保険の補償内容はというと...”他人をケガさせてしまったり、死亡させてしまったりした場合に、お金が支払われる”というものです。
じゃあ相手の車が壊れたり、どこかにぶつかって壊してしまったものは補償されないの?といいますと、自賠責保険ではまったく補償されません。
あくまで自賠責保険は対人に対する保険ですので、物には適用されません。
また肝心の補償料ですが、死亡時最高3000万円、傷害時最高120万円しかでません(^^;)
もし事故で加害者になり人を死亡させてしまったとします。あなたが被害者の立場なら、3000万円で納得しますか?答えはほとんどの方がNOだと思います。
実際、死亡事故の賠償額は億単位になることもザラにあります。また死亡しなかったとしても、重度の後遺症の残るケガをしてしまったとか、仕事ができなくなったことになれば、当然加害者がその分支払わなくてはいけません。
自賠責保険ではまったく足りませんね(^^;)だからみんな自分の身を守るために、任意保険にも加入するのです!
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被害者請求で最悪の状態を回避する!
自賠責保険は事故が起きた際、加害者と被害者の間で示談が成立していなければ保証金が支払われません。示談成立後、加害者は被害者の補償の証となる治療費の領収書と必要書類を用意して自賠責保険へ請求します。
ただし保険金の請求には時効があり、傷害が発生した日から2年以内に手続きしなければなりません。
事故に遭ってケガをし、病院へ通院、または入院したけれど加害者側が自己責任を認めず、任意保険を使わなかった場合は被害者が加入している任意保険を使うことができますが、任意保険を使うことになると等級が下がることに加え、過失割合の調査を待たなくてはなりません。
そういった状況に陥った時は被害者として相手側の自賠責保険に請求することができます。
自賠責保険は被害者(自賠責保険では過失割合に関わらず傷害を負った立場の人を被害者と呼びます)の早期救済を目的としているので、被害者請求が行えるのです。
ただし被害者請求は示談成立前なので全額支払われることはなく、仮渡金と内払金の2種類となります。加害者が過失を認めていながらも当面の治療費が用意できない、という場合にも適用できます。
仮渡金は死亡の場合、最高で290万円、ケガの場合は5〜40万円の範囲で、仮渡金は複数回の請求はできません。
一方の内払金は被害者の損害(手術や入院費など)が10万円を超えた場合。120万円を上限として、10万円を超える度に請求することができます。
仮渡金、内払金ともに請求から1週間程度で支払われるので、情報としてぜひ覚えておいてください。
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