軽自動車の名義変更の方法
〜 無駄足を踏まないためにも準備を整えて 〜
軽自動車の個人的な引き渡しは即座に名義変更を!
人から軽自動車を譲り受けたり、ネットオークションで個人から軽自動車を購入したりした場合、速やかに名義変更を行わなければなりません!
名義変更を行わないで車に乗り、駐車違反のステッカーを張られたり、自動車速度違反取締装置(通称:オービス)などで速度超過が判明したりした場合は、その違反通知は譲渡または売却した人の元に届きます。
また事故を起こした時も持ち主は以前のままだと迷惑が及びますので、必ず名義変更を行う必要があります!
軽自動車の名義変更を行う場所は、新しい所有者の住所を管轄している軽自動車検査協会(ユーザー車検が受けられる全国軽自動車検査協会支所一覧)で行います。
新しい所有者が行くべき軽自動車検査協会の場所は、軽自動車検査協会のホームページに記載されているので、必ず確認しておくことを勧めます。
必要書類は以下です。
- 新しい使用者の印鑑
- 新しい所有者と旧所有者の印鑑
- ※ 新しい所有者と使用者が同一の場合は当然、ひとつで大丈夫です。また所有者の印鑑は委任状に認め印が押されていれば大丈夫です。
- 自動車検査票
- 車検証のことです。
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償共済証明書
- 使用者の住所を証明する書面
- ※ 住民票や戸籍抄本、印鑑証明書のいずれか1点で大丈夫ですが、必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
- ナンバープレート
- ※ 管轄している軽自動車検査協会が変わる際に必要になります。元の持ち主と新しい持ち主の住所が、同じ管轄内であれば必要ありません。軽自動車は普通自動車と違ってナンバープレートが封印されていないので、自分で取り外すことができます。軽自動車検査協会まで車で行って、その駐車場で取り外しても構いません。
- 自動車検査証記入申請書
- ※この書類は軽自動車検査協会で販売している書類です。記入方法は軽自動車検査協会に見本がありますので、それを参考にして書いてください。
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
- ※ 両方とも軽自動車検査協会にて販売しています。見本を参考にして記入してください。軽自動車税・自動車取得税に関しては月割制度ではなく年次制度なので、元の持ち主が納めている限り、この軽自動車検査協会で納める必要はありません。買取する、あるいは譲り受ける時に納税してあることを必ず確認してください。
軽自動車の名義変更に必要な手順を予め想定しておく
名義変更にかかる手数料は無料ですが、申請用紙を購入する際、それからナンバープレートを交換する場合には別途費用がかかります。
料金に関しては、事前に所轄の軽自動車検査協会で確認してください。また軽自動車検査協会での名義変更を受け付ける時間帯、所要時間を予め聞いておくことも必要です。
書類を揃えて窓口に行き、手続きを済ませるまでかなりの時間を費やします。所轄の軽自動車協会までどのようなルートを使っていくのか、交通手段はどうするのか、自宅を何時に出れば余裕で手続きを済ませられるのか、シミュレーションしておけば、受付に間に合わなかった、書類が足りなかった、という無駄な作業をせずに済みます。
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